- HOME
- タックスプランニング
- 損益通算
- No.22
損益通算(全36問中22問目)
No.22
作家Aさんの2024年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。2016年9月試験 問33
- 220万円
- 250万円
- 300万円
- 450万円
広告
正解 2
問題難易度
肢19.3%
肢278.0%
肢37.4%
肢45.3%
肢278.0%
肢37.4%
肢45.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
総所得金額を計算する際に他の所得と損益通算が可能なのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(一部を除く)」の4つです。設問の事例では、事業所得の損失は他の所得と相殺できますが雑所得の損失は損益通算できません。つまり、不動産所得(150万円)と給与所得(300万円)を足した金額から事業所得の損失(▲200万円)を減じた金額が総所得金額になります。
150万円+300万円-200万円=250万円
よって[2]が適切です。
広告