所得税の申告と納付(全28問中4問目)
No.4
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2023年1月試験 問36
- その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
- 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
- その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。
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正解 4
問題難易度
肢119.0%
肢210.4%
肢317.4%
肢453.2%
肢210.4%
肢317.4%
肢453.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 不適切。450万円ではありません。公的年金等の受給者が確定申告不要となるのは、次の2つをともに満たす場合です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、それら全てから源泉徴収されていること
- 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下であること
老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。(2022.1-36-1) - 不適切。2ヵ月ではありません。年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告をしなければならない場合、相続人が故人に代わって確定申告をすることを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。(2022.1-36-2)
- 不適切。翌月までではありません。青色申告をしようとする者は、原則として適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、1月16日以降に新たに業務を開始して、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合は、業務開始日から2カ月以内に提出すればよいことになっています。1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2022.1-36-3)前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.5-35-2)1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2020.1-36-3)2024年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2025年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2019.9-37-1)1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2018.9-36-1)前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2018.5-36-3)1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2017.5-36-4)すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2017.1-36-2)その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2017.1-36-3)その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2016.9-36-2)1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その業務を開始した年分から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2014.5-36-2)1月16日以後、新たに業務を開始した場合で、その業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2013.1-37-2)
- [適切]。青色申告承認申請書を提出すると、原則としては提出先の所轄税務署長より承認または却下の書面通知がきます。もしも承認または却下の通知がその年の12月31日(11月1日以降に開業した人は翌年2月15日)までになければ、その日に承認があったとみなされます。前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。(2021.5-35-4)
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