FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問36

問36

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
  2. 年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
  3. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢136.8%
肢215.4%
肢323.0%
肢424.8%

解説

  1. [適切]。公的年金の受給者が確定申告不要となるのは、次の2つをともに満たす場合です。
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、それら全てから源泉徴収されていること
    2. 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下であること
    本肢は①と②の条件をともに満たしているので確定申告は不要となります。
    その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。2023.1-36-1
  2. 不適切。本肢は「3ヵ月以内」の部分が誤りです。
    年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告をしなければならない場合、相続人が故人に代わって確定申告をすることを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
    年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。2023.1-36-2
  3. 不適切。本肢は「3ヵ月以内」の部分が誤りです。
    青色申告をしようとする方は、原則として適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、1月16日以後新たに業務を開始して、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合は、業務開始日から2ヵ月以内に提出すればよいことになっています。
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.1-36-3
    前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-35-2
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2020.1-36-3
    2023年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2024年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2019.9-37-1
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2018.9-36-1
    前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2018.5-36-3
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.5-36-4
    すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.1-36-2
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.1-36-3
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2016.9-36-2
    1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その業務を開始した年分から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2014.5-36-2
    1月16日以後、新たに業務を開始した場合で、その業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2013.1-37-2
  4. 不適切。本肢は「3月31日まで」の部分が誤りです。
    青色申告を取りやめようとするときには、その年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはいけません。所得税の確定申告の期限と同じであり、確定申告書と同時に提出しても問題ありません。
    青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-35-3
したがって適切な記述は[1]です。