法人税(全60問中55問目)

No.55

法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年9月試験 問38
  1. 法人が、所定の手続きにより青色申告の承認を受けた場合、その法人は税制上の各種特典を受けることができる。
  2. 法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。
  3. 法人税の税率は、課税所得金額に応じて6段階の税率が適用される超過累進税率が採用されている。
  4. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢111.3%
肢29.6%
肢357.2%
肢421.9%

解説

  1. 適切。法人が青色申告の承認を受けた場合、欠損金の繰越しや一定の貸倒引当金の計上など、税制上の特典を受けることができます。※法人税では所得税のように65万円控除はありません。
  2. 適切。法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に対して、法人税法で定められた加算や減算処理(益金損金の算入・不算入)をして算出されます。
    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。2021.3-37-3
    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。2020.9-36-1
    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。2017.5-37-1
    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。2015.1-38-2
    法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。2014.1-37-2
  3. [不適切]。法人税の税率には、比例税率(固定税率)が採用されています。ただし、法人の種別や資本金の額及び利益の額によって軽減措置が設けられています。
  4. 適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2024.5-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.5-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-36-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.3-37-2
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2020.9-36-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2019.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2019.1-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2018.1-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2017.5-37-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2016.5-37-2
    法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2015.1-38-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2014.1-37-4
    法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない。2013.5-38-3
したがって不適切な記述は[3]です。