FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問37
問37
法人税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
- 法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。
- 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢17.7%
肢27.1%
肢359.7%
肢425.5%
肢27.1%
肢359.7%
肢425.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 適切。法人税の事業年度は、法令または定款等に1年以内の会計期間の定めがある場合は、その期間を会計期間とします。なお、法令または定款等に会計期間の定めがない場合には、税務署長に届け出た期間または税務署長が指定した期間となります。また、これらの期間が1年を超える場合には1年ごとに区分した期間となります。事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。(2021.9-37-1)法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。(2021.3-37-4)法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。(2021.1-37-1)法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。(2020.9-36-4)法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。(2018.1-36-2)法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。(2015.1-38-1)法人税における事業年度は、法令または定款等の定めによる会計期間にかかわらず、所轄税務署長に届け出た会計期間とされる。(2013.1-38-1)
- 適切。法人税の課税対象になる所得金額は、損益計算書の当期純利益をもとに、会計上の損金・益金と税務上の益金・損金を加減して、申告調整することにより算出されます。法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。(2021.3-37-3)法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。(2020.9-36-1)法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。(2017.5-37-1)法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。(2015.1-38-2)法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。(2013.9-38-2)
- [不適切]。新設法人が初年度から青色申告の適用を受ける場合には、「会社設立から3ヵ月を経過した日」と「第1期目の事業年度の終了日」のうち、いずれか早い日の前日までに税務署長に提出し、承認される必要があります。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2024.9-36-3)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2024.1-36-2)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2023.9-36-2)新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から4ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2021.9-37-4)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.5-37-2)新設法人が、設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2021.3-37-1)新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.1-37-2)新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2019.1-37-4)新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2018.1-36-4)新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2017.5-37-4)新設法人がその年から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後1年以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2013.5-38-4)
- 適切。法人税の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内です。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-36-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.5-36-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-36-4)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-37-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.5-37-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.3-37-2)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.9-36-3)法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。(2019.5-37-3)法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-37-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.1-36-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.5-37-3)法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。(2016.5-37-2)法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2015.1-38-4)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2013.9-38-4)法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない。(2013.5-38-3)
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