FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問37
問37
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
- 法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢17.0%
肢221.7%
肢319.3%
肢452.0%
肢221.7%
肢319.3%
肢452.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 適切。法人税の納税地は、原則として、法人の本店または主たる事業所の所在地になります。
- 適切。通常、法人税では課税所得に対し23.2%の税率が課されますが、期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人の場合、課税所得金額のうち800万円以下の部分について15%の軽減税率が適用されます。
- 適切。法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、法人税の納付期限も同様に事業年度終了の翌日から2カ月以内となっています。
- [不適切]。新設法人が第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、「①設立以後3ヵ月を経過した日」と「②初事業年度終了日」のいずれか早い日の前日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。
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