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不動産に関する法令上の規制(全91問中28問目)
No.28
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年1月試験 問45
- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。
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正解 1
問題難易度
肢152.4%
肢221.7%
肢310.7%
肢415.2%
肢221.7%
肢310.7%
肢415.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。本肢のような規定は存在しません。都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2023.5-45-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2020.1-44-1)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。(2018.9-45-1)
- 適切。市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。なお、非線引き区域と準都市計画区域には、必要に応じて定めることができます。すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.9-44-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.1-44-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.5-45-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。(2022.9-45-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2021.9-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.9-45-2)都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。(2021.5-44-1)三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。(2021.1-45-4)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-44-2)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。(2019.5-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2019.5-45-2)都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。(2015.5-45-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。(2014.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2014.5-44-3)都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。(2013.5-44-2)
- 適切。市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」です。市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2024.9-44-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。(2024.1-44-2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2022.1-45-1)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.5-44-2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2019.1-44-1)都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2018.9-45-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2014.5-44-2)都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2013.5-44-1)
- 適切。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、原則として区域区分の定めは任意です。ただし、三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めることになっています。すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.9-44-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.1-44-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.5-45-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。(2022.9-45-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2021.9-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.9-45-2)都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。(2021.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.1-45-2)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-44-2)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。(2019.5-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2019.5-45-2)都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。(2015.5-45-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。(2014.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2014.5-44-3)都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。(2013.5-44-2)
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