FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問44
問44
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
- 市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。
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正解 4
問題難易度
肢13.4%
肢29.7%
肢34.7%
肢482.2%
肢29.7%
肢34.7%
肢482.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。市街化区域と市街化調整区域の定義は次の通りです。
- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制する区域
市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2024.9-44-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。(2024.1-44-2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2022.1-45-1)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.5-44-2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.1-45-3)都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2018.9-45-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2014.5-44-2)都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2013.5-44-1) - 適切。市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですので、原則として、建物を建築する場合にはその建築面積によらず都道府県知事の許可が必要です。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。(2015.1-45-4)
- 適切。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物※の建設の用に供する目的で、区画の変更、形状の変更、性質の変更のいずれか行うことをいいます。
※特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2021.3-45-1)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2017.9-44-1)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2015.1-45-1)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2013.9-45-1) - [不適切]。市街化区域内で、1,000㎡以上の規模の開発行為を行うには、原則として都道府県知事等の許可が必要になりますが、開発規模が1,000㎡未満であれば許可は不要となります。市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。(2022.1-45-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。(2018.9-45-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2017.9-44-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2015.1-45-3)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4)
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