不動産の取引(全95問中61問目)
No.61
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年9月試験 問42
- アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。
- 宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。
- 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して受け取る報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。
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正解 1
問題難易度
肢183.0%
肢24.1%
肢36.9%
肢46.0%
肢24.1%
肢36.9%
肢46.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [不適切]。自ら所有する物件を自ら賃貸する、いわゆる大家業は宅地建物取引業に当たらないので、宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。(2024.1-42-1)賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。(2015.5-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2014.9-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2013.9-42-1)
- 適切。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対して宅地建物取引士証を提示しなければなりません。これは宅建業法上の義務なので、相手方が求めたかどうかに関係なく提示しなければなりません。
- 適切。宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物の売買契約をする場合、売主である業者は売買代金の2割を超える手付を受領することはできません。なお、2割を超える約定があった場合、その超える部分は無効となります。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。(2024.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2024.1-42-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2023.5-42-2)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2021.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2019.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2018.9-42-4)宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。(2018.1-42-1)宅地建物取引業は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2016.5-43-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないとき、購入代金の額の2割を超える手付けを受領してはならないとされている。(2015.10-44-3)
- 適切。宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して、依頼者の一方から受け取る報酬の上限は以下のように定められており、これを超える報酬を受け取ることはできません。
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