相続財産の評価(不動産)(全41問中2問目)
No.2
宅地の相続税評価額の算定方法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年1月試験 問58
- 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
- 正面と側方に路線がある宅地(角地)を路線価方式によって評価する場合、原則として、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
- 路線価は、路線に面する標準的な宅地の1坪当たりの価額であり、千円単位で表示される。
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正解 2
問題難易度
肢15.1%
肢239.1%
肢320.8%
肢435.0%
肢239.1%
肢320.8%
肢435.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらを採用するかは宅地の所在地により各国税局長が指定しています。納税者が自由に選択することはできません。宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2021.3-58-3)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2021.1-56-2)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。(2019.5-57-2)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2018.9-58-3)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。(2015.5-57-3)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2014.9-58-2)
- [適切]。倍率方式は、路線価が定められていない宅地の評価方法です。各市町村が定めた固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて宅地の価額を評価します。倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。(2021.3-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。(2018.9-58-4)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。(2016.5-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。(2014.1-57-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。(2013.5-55-3)
- 不適切。低い方ではありません。路線価方式は、宅地の面する路面ごとに決められた路線価を用いて評価額を算出する方法で、角地などで2以上の路線価がある場合は、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価となります。二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。(2021.1-56-4)二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価となる。(2013.1-55-3)
- 不適切。1坪当たりではありません。路線価方式における路線価とは、道路に面した宅地について、道路ごとに付された1㎡当たりの価額です。路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の3.3㎡当たりの価額である。(2018.9-58-2)路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額である。(2017.9-57-3)路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額が20万円であることを示している。(2015.5-57-2)
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