相続と法律(全76問中44問目)

No.44

法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年1月試験 問54
  1. 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
  2. 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
  3. 被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
  4. 被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。

正解 4

問題難易度
肢113.2%
肢24.4%
肢36.2%
肢476.2%

解説

  1. 適切。被相続人と両親の片方だけが同じである兄弟姉妹が相続人である場合、その兄弟姉妹の法定相続分は両親がともに同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
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    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。2023.9-55-3
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。2023.1-54-2
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。2021.5-53-3
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。2019.1-55-3
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の4分の1となる。2016.9-54-1
  2. 適切。婚姻関係のある夫婦のもとに生まれた嫡出子と、婚姻関係のない男女間に生まれた非嫡出子(認知が必要)の相続分は同じです。
    被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となる。2016.9-54-2
  3. 適切。相続の開始時点で相続人となるべき者がすでに死亡している場合には、代襲相続により、相続権はその者の子に移ります。
    相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。2020.9-53-3
    被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。2019.1-55-4
    被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。2016.9-54-4
  4. [不適切]。相続の放棄をすると代襲相続は適用されません。したがって、Cさんの子Dさんは相続人にはなれません。
    被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。2024.5-55-4
    被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。2024.1-54-3
    被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。2022.1-55-3
    相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。2020.9-53-4
    被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。2020.1-54-2
    相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。2018.9-55-4
    被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。2016.9-54-3
    相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。2014.9-54-4
したがって不適切な記述は[4]です。