FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問54

問54

民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 推定相続人は、家庭裁判所に申述することにより、相続の開始前に相続の放棄をすることができる。
  2. 単純承認をしようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
  3. 限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
  4. 相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。

正解 3

問題難易度
肢115.1%
肢214.8%
肢363.8%
肢46.3%

解説

  1. 不適切。相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時からしかできないので、相続の開始前に相続の放棄することはできません。
  2. 不適切。限定承認や相続放棄を申述しなければ自動的に単純承認したことになるので、単純承認をしようとする場合は家庭裁判所への申述は不要です。
    相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として6ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。2023.1-56-4
    相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない。2018.9-55-1
    限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。2018.9-55-3
    限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。2014.9-54-3
  3. [適切]。限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述しなければなりません。
    相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として6ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。2023.1-56-4
    相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない。2018.9-55-1
    限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。2018.9-55-3
    単純承認をしようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。2014.9-54-2
  4. 不適切。代襲相続は、相続人が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に生じます。相続の放棄を行った場合には代襲相続は発生しません。
    相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。2020.9-53-4
    相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。2018.9-55-4
    被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。2018.1-54-4
    被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。2016.9-54-3
したがって適切な記述は[3]です。