相続と法律(全76問中52問目)
No.52
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2016年9月試験 問54
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の4分の1となる。
- 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となる。
- 被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
- 被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
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正解 4
問題難易度
肢18.0%
肢28.3%
肢39.2%
肢474.5%
肢28.3%
肢39.2%
肢474.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。父母のいずれかを一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1になります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。(2023.9-55-3)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。(2023.1-54-2)被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。(2021.5-53-3)被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。(2019.1-55-3)被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。(2018.1-54-1)
- 不適切。嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。嫡出子(ちゃくしゅつし)は婚姻中の男女間に生まれた子、非嫡出子は婚姻関係にない男女間の子(相続人となるには父親の認知が必要)です。被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。(2018.1-54-2)
- 不適切。相続を放棄した者には代襲相続は適用されないので、子Bさんは相続人になることができません。被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。(2024.5-55-4)被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。(2024.1-54-3)被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。(2022.1-55-3)相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。(2020.9-53-4)被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。(2020.1-54-2)相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。(2018.9-55-4)被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。(2018.1-54-4)相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。(2014.9-54-4)
- [適切]。被相続人が死亡するよりも先に相続人である弟Cさんが死亡した場合、その相続人の子※が代襲相続人となります。
※相続人が兄弟姉妹の場合は代襲相続は子の代まで相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。(2020.9-53-3)被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。(2019.1-55-4)被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。(2018.1-54-3)
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