贈与と税金(全66問中63問目)

No.63

相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2013年9月試験 問60
  1. 本制度の適用対象となる受贈者は、贈与者の推定相続人で、かつ、贈与を受けた年の1月1日現在において30歳以上の者である。
  2. 本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与金額から基礎控除額および特別控除額を控除した後の額に、最高50%の超過累進税率を乗じて計算する。
  3. 贈与者の養子となった者が本制度を選択した場合、養子縁組前にその贈与者からの贈与により取得した財産についても、本制度の適用を受けることになる。
  4. 本制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、本制度の適用を受けた財産については相続税の課税対象となる。

正解 4

問題難易度
肢19.0%
肢25.9%
肢325.3%
肢459.8%

解説

  1. 不適切。30歳ではありません。本制度の適用対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上である、贈与者の推定相続人である子や孫などです。
  2. 不適切。超過累進税率ではありません。特定贈与者からの贈与のうち、課税価格の合計額が累計2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。
    相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。2018.1-52-4
    本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごと贈与税の課税価格から基礎控除額および特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する。2014.5-53-1
  3. 不適切。相続時精算課税は養子でも選択することができますが、養子縁組前にその贈与者からの贈与によって取得した財産については、非課税の対象になりません。例えば、養子縁組が6月だった場合、1月~5月に受けていた贈与については対象外ということです。なお、養子縁組を解消した場合でも、その元養親からの贈与については引き続き相続時精算課税が適用されます。
  4. [適切]。相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けた財産は、相続・遺贈で財産を取得したかどうかにかかわらず、贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額が相続税の課税対象となります。
したがって適切な記述は[4]です。
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