FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問53

問53

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
  2. 贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
  3. 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
  4. 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。

正解 3

問題難易度
肢14.2%
肢212.3%
肢369.0%
肢414.5%

解説

  1. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合は、控除により算出される贈与税額がゼロとなる場合でも贈与税の申告書を提出しなければなりません。直系尊属からの一括贈与の特例(教育、住宅、結婚・子育て)、相続時精算課税制度などでも申告書の提出義務があります。
    贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。2020.1-53-2
  2. 不適切。2月16日からではありません。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。所得税の申告期限(2月16日から3月15日)よりも半月はやく始まるイメージです。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  3. [適切]。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。
    贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。2020.1-53-3
    贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。2017.9-53-3
    贈与税の納税義務者は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2015.9-52-2
    贈与税は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2014.1-52-4
  4. 不適切。贈与者の住所地ではありません。贈与税の申告書は、受贈者(財産をもらった人)が受贈者の住所地を管轄する税務署長に対して提出します。
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。2022.5-54-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。2018.5-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。2014.1-52-3
したがって適切な記述は[3]です。