FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問53

問53

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  2. 贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
  3. 贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
  4. 贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。

正解 3

問題難易度
肢111.1%
肢26.3%
肢366.1%
肢416.5%

解説

  1. 適切。贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出します。所得税の申告期限(2月16日から3月15日)よりも半月はやく始まるイメージです。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  2. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
    贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。2018.1-53-1
  3. [不適切]。贈与税では延納の制度はありますが、物納はできません。延納によっても納付が困難である金額を限度として物納を申請できるのは相続税です。
    贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2018.1-53-3
    贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。2017.9-53-3
    贈与税の納税義務者は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2015.9-52-2
    贈与税は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2014.1-52-4
  4. 適切。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。延納の申請は「延納申請書」を提出の上、担保を提供することで行いますが、延納税額が100万円未満、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保不要とされています。
したがって不適切な記述は[3]です。