FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問4

問4

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 基本手当の受給資格者は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができないという「失業の状態」になければ、基本手当を受給することはできない。
  2. 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、就職困難者等を除く一般の離職者の場合、最長で300日である。
  3. 基本手当の受給期間内に出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる。
  4. 自己都合退職の者に対する基本手当は、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない。

正解 2

問題難易度
肢111.0%
肢274.2%
肢36.4%
肢48.4%

解説

  1. 適切。基本手当を受給するためには、公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、労働の意思と能力はあるが就職することができない失業の状態であるという認定を受けなければなりません。受給資格者は4週間に1回ずつ失業の認定を受けなければなりません。
  2. [不適切]。基本手当の所定給付日数は、離職理由・被保険者期間・離職時の年齢等に応じて定められていて、就職困難者等を除く一般の離職者の場合は、年齢に関係なく最長で150日になります。
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    基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。2019.9-3-2
    基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。2018.1-5-3
  3. 適切。基本手当の受給期間内に、出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の期間内に申出をすることによって、原則1年の受給期間を最長4年まで延長することができます(1年+延長3年)。
    基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。2023.9-4-3
    基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。2023.1-5-3
    基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。2019.1-4-4
    基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。2015.5-4-4
  4. 適切。自己都合で退職した者に対する基本手当は、7日間の待期期間満了後、さらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。公共職業安定所長の定める一定の期間というのが2カ月間です。
    自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。
    受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない。2017.9-5-3
したがって不適切な記述は[2]です。