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FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問14
問14
2024年中に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。- 「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
- 変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者に限られる。
- 生命保険料控除は、勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であれば、確定申告を行わなくても年末調整によってその適用を受けることができる。
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢214.4%
肢372.7%
肢46.3%
肢214.4%
肢372.7%
肢46.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円、住民税では2.8万円になります。一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。(2022.9-15-2)一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。(2022.5-13-1)「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。(2015.5-13-1)「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。(2015.1-14-1)
- 適切。変額個人年金保険は、税制適格特約を付けることができないので、その保険料は個人年金保険料控除ではなく「一般の生命保険料控除」の対象となります。
【参考】個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、契約日からの期間または支払保険料の総額に応じて、死亡給付金が逓増していくものであることが所得税法上の要件となっています。運用実績に応じて死亡給付金が変動する変額保険は、この要件を満たせないため税制適格特約を付けられません。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2024.5-13-4)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2023.5-14-2)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2022.5-13-3)2024年4月に加入した一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。(2022.1-14-4)2012年1月1日以後に締結した一時払個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2021.3-14-3)2024年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。(2021.1-13-4)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-4)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。(2019.1-14-1)変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-1)一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.1-14-2)変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。(2018.1-14-3)変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2015.1-14-3) - [不適切]。給付金受取人は「その他の親族」でも可です。
「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)または配偶者、その他の親族のいずれかである保険に限られます。「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。(2015.5-13-2)「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。(2015.5-13-3)介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者のいずれかである介護保険契約ならびに医療保険契約に限られる。(2013.9-14-4) - 適切。生命保険料控除は、会社員等の給与所得者であれば勤務する事業所に申請することで年末調整での適用を受けられます。生命保険料控除は、勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であれば、確定申告を行わなくても年末調整によってその適用を受けることができる。(2013.1-13-4)
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