FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問46
問46
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 角地に建築物を建築する場合であっても、特定行政庁が指定した角地でなければ、角地による建ぺい率の制限の緩和は受けられない。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、原則として、都市計画によって定められた容積率以下でなければならず、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、さらに制限される場合がある。
- 都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)の規定が適用される。
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正解 4
問題難易度
肢121.5%
肢213.9%
肢312.6%
肢452.0%
肢213.9%
肢312.6%
肢452.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。建ぺい率の制限の緩和を受けられる角地や準角地等は、特定行政庁が指定する土地に限られます。
- 適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が、その敷地の全部について適用されます。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。(2024.9-45-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2024.1-45-2)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2022.9-46-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2021.5-45-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2019.1-45-4)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。(2018.9-46-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。(2018.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2018.5-46-3)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.5-46-1)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。(2016.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.1-46-4)建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、敷地の過半を占める地域の防火規定が適用される。(2013.5-45-2)
- 適切。建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画によって定められた容積率以下でなければならず、かつ、建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、次の2つのうち小さい方(規制の厳しい方)が容積率の上限となります。
- 前面道路の幅員×法定乗数(住居系用途地域4/10、その他の用途地域6/10)
- 都市計画で定められた容積率
- [不適切]。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域には適用されません。都市計画区域内の全ての建築物に適用されるのは道路斜線制限です。都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される。(2019.1-45-3)
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