FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問45
問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法上の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
- 第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
- 都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
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正解 3
問題難易度
肢13.8%
肢216.1%
肢367.4%
肢412.7%
肢216.1%
肢367.4%
肢412.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。(2023.9-46-3)第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。(2022.5-45-4)第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。(2018.9-46-3)第一種低層住居専用地域においては、原則として、高さが7mを超える建築物を建築することはできない。(2013.1-45-3)
- 適切。北側隣地の日照の悪化を防ぐことを目的とした北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域と、日影規制の対象区域を除く第一種・第二種中高層住居専用地域の5つで適用されます。商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2024.1-45-4)商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2022.9-46-2)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2021.9-46-3)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2020.9-46-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2016.1-46-1)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2013.1-45-2)
- [不適切]。隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)は、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域以外の全ての用途地域に適用されます。都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)の規定が適用される。(2013.9-46-4)
- 適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が、その敷地の全部について適用されます。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。(2024.9-45-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2024.1-45-2)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2022.9-46-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2021.5-45-2)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。(2018.9-46-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。(2018.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2018.5-46-3)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.5-46-1)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。(2016.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.1-46-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2013.9-46-2)建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、敷地の過半を占める地域の防火規定が適用される。(2013.5-45-2)
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