FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
- 防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、容積率の緩和を受けることができる。
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合においては、原則として、その建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
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正解 2
問題難易度
肢118.0%
肢254.7%
肢39.6%
肢417.7%
肢254.7%
肢39.6%
肢417.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。北側斜線制限は、北側の土地・建物の日照悪化を防ぐための高さ制限のことで、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域の建築物について適用され、他の地域では適用されません。商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2024.1-45-4)商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2022.9-46-2)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2021.9-46-3)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2020.9-46-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2019.1-45-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2013.1-45-2)
- [不適切]。防火地域内において耐火建築物を建築するときは、容積率ではなく、建ぺい率の緩和を受けることができます。また、角地等にも建ぺい率の緩和が適用されます。準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2024.9-45-2)防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。(2024.1-45-3)防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。(2022.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2021.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2018.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2017.5-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。(2015.9-45-2)
- 適切。建築物が防火地域と準防火地域または無指定地域など複数にわたる場合は、原則として、最も厳しい地域の規制が適用されます。本肢は、防火と準防火なので、建物の全部について防火地域内の規制が適用されます。建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。(2023.5-46-4)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される。(2016.9-45-2)
- 適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が、その敷地の全部について適用されます。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。(2024.9-45-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2024.1-45-2)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2022.9-46-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2021.5-45-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2019.1-45-4)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。(2018.9-46-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。(2018.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2018.5-46-3)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.5-46-1)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。(2016.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2013.9-46-2)建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、敷地の過半を占める地域の防火規定が適用される。(2013.5-45-2)
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