FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問45
問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 建築物の敷地が、容積率の制限が異なる2つの地域にわたる場合は、その敷地のすべてについて、厳しい方の地域の容積率の制限が適用される。
- 建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、敷地の過半を占める地域の防火規定が適用される。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)も、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入される。
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正解 3
問題難易度
肢114.3%
肢29.4%
肢367.9%
肢48.4%
肢29.4%
肢367.9%
肢48.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。建築物の敷地が容積率の異なる地域にわたる場合、その敷地全体の容積率は、2つの敷地の容積率を敷地面積で加重平均して求めます。
- 不適切。建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、建築物の全体について、より厳しい防火地域の規制が適用されます。
- [適切]。都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。
- 不適切。セットバックにより後退した敷地部分(セットバック部分)は建築物の敷地として利用することはできないので、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積からは除外されます。
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