FP2級 2026年5月学科試験 問30

問30

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
  2. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
  3. 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
  4. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。

正解 2

解説

  1. 不適切。金融サービス仲介業者は、預金等・保険・有価証券・貸金に関する商品やサービスを仲介できます。ただし、その対象は、顧客に対し高度に専門的な説明を必要としないものに限られます。例えば有価証券であれば、上場株式や投資信託は商品として取り扱うことが可能ですが、非上場株式やデリバティブ商品は取り扱うことができません。
    金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。2023.5-30-1
  2. [適切]。金融商品販売業者等は、顧客に金融商品の販売等に係る勧誘しようとするときは、あらかじめ勧誘に関する方針を策定し、これを公表しなければなりません。勧誘方針には以下の事項を定める必要があります。
    1. 顧客の知識、経験、財産の状況、契約の目的に照らし配慮すべき事項
    2. 勧誘方法、時間帯に関し、勧誘の対象者に配慮すべき事項
    3. 勧誘の適正の確保に関する事項
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。2024.9-30-2
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。2021.5-29-3
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。2019.1-30-2
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。2017.1-30-4
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。2015.9-30-1
    金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。2014.1-30-4
  3. 不適切。元本総額ではありません。金融商品販売業者等が、重要事項を説明しなかった場合や、不確実な内容について「確実である」と誤解させるような断定的な説明をした場合に、それによって顧客に損害が生じたときは、顧客は損害賠償を請求することができます。損害賠償の請求にあたっては、顧客が払い込んだ元本の総額から受取額を差し引いた元本欠損額が損害額と推定されます。
    金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。2024.9-30-4
  4. 不適切。金融商品販売業者等は、金融商品の販売が行われるまでの間に、金融商品のリスク等に係る重要事項の説明をする義務があります。ただし、顧客が特定投資家(プロの投資家)である場合や、顧客が説明を要しないと意思表明をした場合は、説明を省略することができます。
したがって適切な記述は[2]です。