FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問3
問3
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率は、常時使用する従業員数に応じて定められている。
- 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。
- 労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
- 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
広告
正解 3
問題難易度
肢16.8%
肢25.7%
肢370.6%
肢416.9%
肢25.7%
肢370.6%
肢416.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。労災保険率は、労働災害リスクを考慮し、事業の種類(54業種)ごとに定められています。常時使用する従業員数ごとではありません。労災保険率は、原則3年ごとに改定されます。労災保険の保険料を計算する際に用いる保険料率は、適用事業所の事業の種類による差異はない。(2021.9-3-4)労災保険の保険料を計算する際に用いる保険料率は、事業の種類にかかわらず、一定である。(2016.9-2-4)
- 不適切。休業補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で労働できず、賃金の支給が受けられないときに支給されるものです。休業の1日目から3日目までは待期期間で、4日目から休業補償給付が支給されます。なお、3日目までは労働基準法の規定に基づき会社が休業補償を行います。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。(2024.9-4-2)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。(2023.5-3-2)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。(2023.1-4-4)業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。(2017.1-4-1)労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。(2016.1-3-1)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。(2014.9-5-3)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。(2014.1-4-1)
- [適切]。療養補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で療養を必要とするときに支給されるものです。療養補償給付の内容は療養の現物支給なので、労災指定病院において無料で治療を受けることができます。労働者の一部負担金(自己負担)はありません。労災指定病院以外で治療を受けた場合は、一旦は費用の全額支払いをしますが、その後相当額の現金支給を受けることができます。労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。(2023.1-4-1)労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。(2017.1-4-2)労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。(2016.1-3-2)労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。(2014.9-5-2)労働者の業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。(2014.1-4-4)労働者が労災病院で療養補償給付として療養の給付を受けた場合、当該療養の給付に係る労働者の一部負担金はない。(2013.5-4-3)
- 不適切。障害補償給付は、負傷や疾病が治癒したときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合に支給されます。障害等級は第1級から第14級まであり、障害等級第1級~第7級は年金、第8級~第14級は一時金となっています。年金か一時金かは障害等級によって決まるので、いずれかを自分で選択して受給することはできません。労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。(2024.9-4-4)労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体等に一定の障害が残った場合に、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。(2016.1-3-3)労働者の業務上の負傷または疾病が治癒したとき、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される。(2014.1-4-3)
広告