FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問4

問4

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
  2. 労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。
  3. 業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。
  4. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。

正解 2

問題難易度
肢14.0%
肢281.2%
肢37.1%
肢47.7%

解説

  1. 適切。療養補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で療養を必要とするときに支給されるものです。療養補償給付の内容は療養の現物支給なので、労災指定病院において無料で治療を受けることができます。労働者の一部負担金(自己負担)はありません。もし、労災指定病院以外で治療を受けた場合は、一旦は費用の全額支払いをしますが、その後相当額の現金支給を受けることができます。
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2022.5-3-3
    労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2017.1-4-2
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2016.1-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2014.9-5-2
    労働者の業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2014.1-4-4
    労働者が労災病院で療養補償給付として療養の給付を受けた場合、当該療養の給付に係る労働者の一部負担金はない。2013.5-4-3
  2. [不適切]。労災保険の適用を受ける労働者は、事業主に使用され、賃金の支払いを受ける人全員です。したがって、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者、外国人労働者といった雇用形態の違いや労働時間の長短にかかわらず、事業主と雇用関係にあるすべての者に適用されます。
    労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。2023.5-3-1
    労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。2021.9-3-1
    労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。2016.9-2-1
  3. 適切。労働災害で労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付(遺族補償年金または遺族補償一時金)が支給されます。遺族補償年金は、被災労働者に生計を維持していた一定の「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」がいる場合に最先順位の者に支給されます。遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格者がいない場合などに支給されるものです。
  4. 適切。休業補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で労働できず、賃金の支給が受けられないときに支給されるものです。休業1日目から3日目までは待期期間で、4日目から休業補償給付が支給されます。なお、3日目までは労働基準法の規定に基づき会社が休業補償を行います。
    ※傷病手当金とは異なり、連続3日休業ではなくても構いません。
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2024.9-4-2
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。2023.5-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。2022.5-3-2
    業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2017.1-4-1
    労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2016.1-3-1
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.9-5-3
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.1-4-1
したがって不適切な記述は[2]です。