FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問51(改題)
問51
贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に金銭等を給付することを目的とする贈与をいう。
- 負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与をいう。
- 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいう。
- 贈与者が贈与の目的物に契約内容に適合しない事実があることを知らずに贈与した場合であっても、贈与者はその契約不適合について責任を負わなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢13.7%
肢214.6%
肢34.3%
肢477.4%
肢214.6%
肢34.3%
肢477.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 適切。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2023.9-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2023.1-51-2)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2022.5-51-1)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2022.1-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者が死亡しても受贈者が生存している限り、その効力を失うことはない。(2021.9-51-2)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。(2019.5-51-2)
- 適切。負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件にした贈与です。もし受贈者がその負担である債務の履行をしない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます。負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。(2023.9-51-2)負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2022.1-51-2)負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。(2019.5-51-3)
- 適切。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。死因贈与で受けとった財産は、相続税の課税対象になります。死因贈与とは、贈与者の意思表示のみで成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。(2022.1-51-3)死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。(2019.5-51-4)死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。(2018.5-51-3)死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。(2017.5-51-4)死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいう。(2013.9-51-1)
- [不適切]。贈与契約では、贈与の目的物が特定したときの(契約時の)状態で引き渡すことを約束したとみなされます。契約時の現状引渡しで足りるのですから、原則として贈与契約では知る・知らないにかかわらず担保責任を負いません。ただし、負担付贈与は双務契約として扱われるので、契約内容に適合しない事実があった場合には原則として担保責任を負います。負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に契約内容に適合しない事実があることを知らないで贈与した場合であっても、その契約不適合について担保責任を負う。(2019.9-51-2)贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に契約内容に適合しない事実があることを知らないで贈与した場合、その契約不適合について担保責任を負わない。(2019.1-51-3)負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に契約内容に適合しない事実があることを知らないで贈与した場合であっても、その契約不適合について担保責任を負う。(2017.5-51-1)
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