FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問13
問13
2012年1月1日以降に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。
- 「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。
- 「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。
- 少額短期保険契約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
広告
広告
正解 3
問題難易度
肢15.8%
肢220.8%
肢359.2%
肢414.2%
肢220.8%
肢359.2%
肢414.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税は40,000円、住民税は28,000円です。「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。(2015.1-14-1)2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。(2014.5-12-1)
- 不適切。「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約は、保険金受取人が、契約者(=保険料負担者)または配偶者、その他の親族のいずれかになる保険契約です。受取人は親族でもOKです。「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者に限られる。(2015.10-14-3)介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者のいずれかである介護保険契約ならびに医療保険契約に限られる。(2013.9-14-4)
- [適切]。「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一であることが必要です。
- 不適切。少額短期保険業者が扱う少額短期保険契約は対象になりません。所得税法では、生命保険料控除の対象となる保険契約を、生命保険会社と外国生命保険会社等との保険契約に限定しているからです。少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。(2022.5-13-4)変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。(2018.1-14-3)
広告
広告