FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問13

問13

2012年1月1日以降に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。
  2. 「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。
  3. 「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。
  4. 少額短期保険契約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。

正解 3

問題難易度
肢15.8%
肢220.8%
肢359.2%
肢414.2%

解説

  1. 不適切。「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税は40,000円、住民税は28,000円です。
    一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。2022.9-15-2
    一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。2022.5-13-1
    「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。2015.10-14-1
    「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。2015.1-14-1
  2. 不適切。「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約は、保険金受取人が、契約者(=保険料負担者)または配偶者、その他の親族のいずれかになる保険契約です。受取人は親族でもOKです。
    「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者に限られる。2015.10-14-3
    「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。2015.5-13-3
    介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者のいずれかである介護保険契約ならびに医療保険契約に限られる。2013.9-14-4
  3. [適切]。「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一であることが必要です。
    「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者に限られる。2015.10-14-3
    「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。2015.5-13-2
    介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者のいずれかである介護保険契約ならびに医療保険契約に限られる。2013.9-14-4
  4. 不適切。少額短期保険業者が扱う少額短期保険契約は対象になりません。所得税法では、生命保険料控除の対象となる保険契約を、生命保険会社と外国生命保険会社等との保険契約に限定しているからです。
    養老保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。2024.5-13-1
    養老保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。2022.1-14-1
    養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。2021.1-13-1
したがって適切な記述は[3]です。