FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問13

問13

2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。
  2. 生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  3. 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。

正解 3

問題難易度
肢17.9%
肢215.0%
肢363.7%
肢413.4%

解説

  1. 不適切。各区分ごとの控除限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円です。よって、5万円の部分が誤りです。
  2. 不適切。傷害特約や災害割増特約のように、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものに係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。介護医療保険料控除では、傷病により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のみを対象としているからです。
  3. [適切]。変額個人年金保険は、積み立てたお金を契約者自身で運用していくタイプの個人年金です。変額個人年金保険は年金保険という名称が付いていますが、個人年金保険料税制適格特約が付加されないため、その保険料は「一般の生命保険料控除」の対象となります。
  4. 不適切。少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象外です。生命保険料控除は生命保険会社との間の保険契約を対象としていますが、少額短期保険業者は保険業法に定める生命保険会社ではないからというのがその理由です。
したがって適切な記述は[3]です。