FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問52
問52
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
- 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。
- 相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
広告
正解 1
問題難易度
肢162.1%
肢210.6%
肢38.6%
肢418.7%
肢210.6%
肢38.6%
肢418.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [不適切]。暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、課税価額に応じた超過累進税率で贈与税額を算出します。
- 適切。暦年課税における基礎控除額は110万円ですが、これは贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
- 適切。贈与税の配偶者控除と基礎控除(110万円)は併用可能なので、合わせて最高2,110万円を控除することができます。
- 適切。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに累計で特別控除額2,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
広告
広告