FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問15

問15

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、保険金受取人、年金受取人は個人であるものとする。
  1. 身体の傷害または疾病を原因とする入院により、医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
  2. 契約者と被保険者が同一人である終身保険契約で、相続人以外の者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となり、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)が適用される。
  3. 一時払い終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
  4. 個人年金保険において契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。

正解 2

問題難易度
肢13.9%
肢255.5%
肢321.8%
肢418.8%

解説

  1. 適切。所得税法上、身体の障害に基因して支払われる給付金は非課税になるため、設問のように医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は非課税となります。
  2. [不適切]。契約者と被保険者が同一人である終身保険契約で、死亡保険金を相続人以外の者が受け取った場合、相続税の課税対象となりますが非課税金額の適用はありません
  3. 適切。契約期間が5年以下、または契約から5年以内に解約した一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)は、金融類似商品としてみなされ、解約返戻金と既払済保険料の差額に20.315%の源泉分離課税が行われます。ただし、終身保険の解約返戻金は解約時期を問わず一時所得となります。終身保険には満期保険金がないので、金融類似商品の要件を満たさないからです。
  4. 適切。個人年金保険で契約者と年金受取人が異なる場合、年金支払開始時から年金受給権を取得したものとみなされるため、当該受給権が贈与税の課税対象となります。
    年金受取人と契約者(=保険料負担者)が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。2016.1-12-4
したがって不適切な記述は[2]です。