FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問22
問22
銀行等の金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 貯蓄預金は、給与・年金などの自動受取口座や公共料金などの自動支払口座として利用することができる。
- 期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。
- 大口定期預金は、半年ごとに適用利率が変わる変動金利型の預金である。
- スーパー定期預金は、同一の金融機関で、同一の預入期間であれば、店頭取引およびインターネット取引とも利率が同一とされている。
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正解 2
問題難易度
肢16.7%
肢268.0%
肢313.7%
肢411.6%
肢268.0%
肢313.7%
肢411.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- 不適切。貯蓄預金は、普通預金同様いつでも自由に入出金ができますが、自動受取口座・自動支払口座などの決済機能はありません。貯蓄預金は、給与、年金等の自動受取口座や公共料金等の自動振替口座に指定することができる。(2023.1-21-1)貯蓄預金は、給与や年金などの自動受取口座や、公共料金などの自動振替口座として利用することができる。(2019.5-21-2)
- [適切]。期日指定定期預金は、預入後1年の据置期間経過後からは最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる定期預金です。通常の定期預金と違い預入時に満期日を定めずに、据置期間経過後に満期日を指定して引き出せることが特徴です。期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関が指定した日が満期日となる。(2024.5-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。(2023.1-21-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関が指定した日が満期日となる。(2022.1-21-1)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2021.5-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2021.3-21-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。(2021.1-22-1)期日指定定期預金は、預金者が預入時に据置期間経過後から最長預入期日までの間で満期日を指定しなければならない。(2020.9-22-4)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。(2019.5-21-1)期日指定定期預金は、据置期間経過後は最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2016.9-22-1)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2014.9-22-3)期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。(2014.1-21-3)
- 不適切。大口定期預金とは、1,000万円から預入れが可能で、金額と期間により金利が設定される定期預金です。金利は、預入時の利率が満期日まで適用される固定金利です。
- 不適切。スーパー定期預金は、期間に定めのある収益性の高い定期預金で満期まで引き出すことができないため、金利は普通預金と比べ高く設定されています。ただし、利率に関しては、各金融機関が任意に設定することが可能なため、同一の金融機関で同一の預入期間であっても、店頭取引よりもインターネット取引のほうが利率が高いことがあります。
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