FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問14
問14
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。- 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上する。
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正解 2
問題難易度
肢114.1%
肢255.3%
肢311.5%
肢419.1%
肢255.3%
肢311.5%
肢419.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。法人が受取人である養老保険は原則として支払保険料の全額を資産計上しますが、養老保険のうち①被保険者が役員・従業員全員、②死亡保険金受取人が被保険者の遺族、③満期保険金受取人が法人、という三条件を満たすものは支払い保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入するという経理処理を行います。このタイプの養老保険を「ハーフタックスプラン」といいます。
- [不適切]。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)では、保険期間の前半6割相当期間においては2分の1を資産計上し、2分の1を損金算入します。
- 適切。契約者及び死亡保険金受取人が法人である終身保険は、いずれは必ず法人が保険金または解約返戻金を受け取ることになり、貯蓄性が高いため、その保険料は全額を資産計上(保険料積立金勘定)します。
- 適切。被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上します。
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