FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問14

問14

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
  1. 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。
  2. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
  3. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
  4. 被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上する。

正解 2

問題難易度
肢114.1%
肢255.3%
肢311.5%
肢419.1%

解説

  1. 適切。法人が受取人である養老保険は原則として支払保険料の全額を資産計上しますが、養老保険のうち①被保険者が役員・従業員全員、②死亡保険金受取人が被保険者の遺族、③満期保険金受取人が法人、という三条件を満たすものは支払い保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入するという経理処理を行います。このタイプの養老保険を「ハーフタックスプラン」といいます。
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。2024.1-15-2
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2022.5-14-3
    被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.1-15-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2020.9-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2019.5-15-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2019.5-15-3
    被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2018.9-14-2
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険(無配当保険)の保険料は、その全額を資産に計上する。2018.1-15-2
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を損金に算入する。2017.9-15-3
    被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。2017.5-16-2
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。2017.5-16-3
    被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。2016.1-15-1
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の保険料は、全額を福利厚生費として損金に算入する。2014.5-14-1
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。2014.5-14-3
    被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。2014.5-14-4
    被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。2014.1-15-2
  2. [不適切]。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)では、保険期間の前半6割相当期間においては2分の1を資産計上し、2分の1を損金算入します。
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2024.1-15-4
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2023.5-15-4
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2022.9-16-3
    被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2022.9-16-4
    死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2022.5-14-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。2022.1-15-3
    死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2021.5-14-3
    死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2021.1-15-4
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2020.9-15-3
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)の保険料は、保険期間の前半6割相当期間においては、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。2018.1-15-4
    死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7日7日までに契約したもの)について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。2017.9-15-4
    死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。2017.1-15-2
    死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の3分の2を資産に計上し、残りの3分の1を損金に算入することができる。2016.5-15-2
  3. 適切。契約者及び死亡保険金受取人が法人である終身保険は、いずれは必ず法人が保険金または解約返戻金を受け取ることになり、貯蓄性が高いため、その保険料は全額を資産計上(保険料積立金勘定)します。
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2024.1-15-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2023.5-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。2023.5-15-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.9-16-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.9-16-2
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.5-14-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。2022.1-15-2
    被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2021.9-15-4
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2021.5-14-2
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2021.1-15-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2020.9-15-2
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。2019.1-16-3
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額を資産に計上する。2018.9-14-3
    被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2018.1-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2018.1-15-3
    死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入に計上する。2017.9-15-2
    被保険者が役員、保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2017.5-16-1
    満期保険金受取人および死亡保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2017.1-15-1
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。2015.10-15-1
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。2015.5-15-1
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全額を資産に計上する。2014.5-14-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全額を損金に算入する。2014.1-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。2014.1-15-3
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全期間を通じて、全額を資産に計上する。2013.9-15-1
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。2013.1-14-4
  4. 適切。被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上します。
    入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上する。2017.9-15-1
したがって不適切な記述は[2]です。