FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問42
問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
広告
正解 3
問題難易度
肢14.7%
肢26.0%
肢382.5%
肢46.8%
肢26.0%
肢382.5%
肢46.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約において、売買代金の2割(10分の2)を超える手付を受領することはできません。なお、2割を超える約定があった場合、その超える部分は無効となります。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。(2024.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2024.1-42-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2023.5-42-2)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2021.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2019.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2018.9-42-4)宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。(2018.1-42-1)宅地建物取引業は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.5-42-3)宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。(2016.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2016.5-43-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないとき、購入代金の額の2割を超える手付けを受領してはならないとされている。(2015.10-44-3)
- 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、手付の交付があったときは、どのような名目※で受領したとしても解約手付の性質を有します。このため、買主が契約の履行に着手するまでは、売主の業者は手付の倍額を買主に現実に提供することで契約解除することができます。
※手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があります。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。(2024.9-42-1)宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。(2024.1-42-2)宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。(2023.5-42-3) - [不適切]。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換、または宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいいます。自ら所有する物件を自ら賃貸する行為(いわゆる大家業)は宅地建物取引業に当たらないので、宅地建物取引業の免許は不要です。アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。(2024.1-42-1)アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2016.9-42-1)賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。(2015.5-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2014.9-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2013.9-42-1)
- 適切。(専属)専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限です。これより長い期間を定めた場合、3ヵ月を超える部分のみ無効となり、期間3カ月の契約となります。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。(2024.9-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2023.5-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2021.5-42-2)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2019.5-42-2)専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2018.9-42-1)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2018.1-42-2)一般媒介契約において、有効期間が1ヵ月を超える場合には、その期間は1ヵ月とされる。(2017.9-42-1)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2017.1-43-1)
広告