FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問33
問33
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- 譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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正解 1
問題難易度
肢172.0%
肢211.8%
肢36.2%
肢410.0%
肢211.8%
肢36.2%
肢410.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
- [不適切]。他の所得との損益通算が可能な所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つになります。事業所得の損失は、他の所得と損益通算することができます。青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2020.9-33-3)青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2014.9-33-3)
- 適切。不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得以外の所得に関しては損益通算することはできないため、一時所得の損失については損益通算することはできません。先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。(2024.1-33-1)先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。(2023.9-33-2)先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。(2023.5-33-2)農業に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。(2023.5-33-4)公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。(2021.5-32-1)一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。(2021.5-32-4)別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2020.9-33-4)生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。(2020.1-33-4)別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2014.9-33-1)原稿料を受け取ったことによる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。(2014.1-32-3)食品小売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。(2013.5-34-3)
- 適切。譲渡所得の損失は原則として損益通算可能ですが、ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産を譲渡したことによる損失については他の所得と損益通算することはできません。業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。(2024.1-33-2)業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。(2023.9-33-4)ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2021.3-34-1)賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2021.3-34-4)業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。(2020.1-33-2)ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2016.1-34-2)ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2015.9-33-2)賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2015.9-33-3)居住の用に供したことがない土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2014.1-32-2)業務用車両の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。(2013.9-34-4)
- 適切。所得税法上、家具・衣類や日常使う自動車など通常生活に必要な生活用動産の譲渡所得に関しては課税されません。このため反対に損失が出た場合でも、それを他の所得と損益通算することはできません。譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。(2021.3-34-3)
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