FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問43
問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。
- 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件を更新したものとみなされる。
- 存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗または事務所等の事業用建物の所有を目的として設定することができない。
- 建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。
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正解 1
問題難易度
肢161.3%
肢28.3%
肢317.7%
肢412.7%
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肢317.7%
肢412.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。普通借地権の当初の存続期間は30年以上と定められています。「30年以上」ですので、30年を超える存続期間を定めることもできます。普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。(2024.9-43-1)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2024.5-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。(2023.9-44-1)一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。(2023.9-44-3)一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。(2023.5-44-2)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2023.5-44-3)普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。(2023.1-44-1)普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。(2021.5-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。(2020.9-44-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。(2019.9-44-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。(2019.1-43-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。(2016.1-43-1)一般定期借地権の存続期間は50年とされ、貸主および借主の合意によりこれより長い期間を定めても、存続期間は50年とされる。(2013.1-43-3)
- 不適切。普通借地権の存続期間が満了し、借地権者が契約の更新を請求したときには、借地上に建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。地主は正当事由がない限り契約の更新を拒むことはできません。普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2024.9-43-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2024.5-43-2)普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。(2023.9-44-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2023.5-44-4)普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。(2022.5-44-2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2021.1-43-2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2020.1-43-2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。(2019.5-44-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。(2019.1-43-2)普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。(2018.5-44-1)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2018.1-44-2)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。(2017.5-44-4)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2016.1-43-3)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2016.1-43-4)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。(2015.5-44-2)普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者との契約により、30年を超えて定めることができる。(2014.1-45-1)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。(2014.1-45-2)普通借地権の存続期間が満了する場合で契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、借地権の目的である土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2014.1-45-3)普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新することができる。(2013.5-43-1)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる。(2013.1-43-2)
- 不適切。定期借地権には建物の用途で存続期間の制限が異なります。一般の定期借地権は50年以上の存続期間で、事業用建物の所有を目的とする事業用定期借地権等は10年以上50年未満になります。存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。(2019.9-44-3)
- 不適切。建物譲渡特約付借地権は、定期借地権のひとつで、借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡するものです。契約終了後に賃借人が借地権設定者に対して建物の継続使用を請求した場合には、その建物について期間の定めがない賃貸借契約がされたとみなされます。建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。(2019.9-44-4)
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