FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問44
問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
- 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- 一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
- 一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢124.6%
肢28.9%
肢346.8%
肢419.7%
肢28.9%
肢346.8%
肢419.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。借地借家法では、普通借地権の存続期間を30年以上と定めています。期間を定めなかった場合や30年未満の期間を定めた場合、存続期間は30年となります。普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。(2025.5-43-1)普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。(2025.1-44-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。(2024.9-43-1)もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。(2024.9-43-3)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2024.5-43-1)一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。(2023.9-44-3)一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。(2023.5-44-2)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2023.5-44-3)普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。(2023.1-44-1)普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。(2021.5-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。(2020.9-44-1)普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(2020.1-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。(2019.9-44-1)普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(2019.5-44-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。(2019.1-43-1)普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。(2017.9-43-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。(2016.1-43-1)
- 適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます。満了時に借地上に建物が存在しないときは、請求更新の適用はありません。普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2025.5-43-3)普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。(2025.1-44-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2024.9-43-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2024.5-43-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2023.5-44-4)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2021.1-43-2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2020.1-43-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。(2019.1-43-2)普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。(2018.5-44-1)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件を更新したものとみなされる。(2017.9-43-2)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が立退き料を支払うことにより、借地契約を必ず終了させることができる。(2017.5-44-2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2016.1-43-3)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。(2015.5-44-2)普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者との契約により、30年を超えて定めることができる。(2014.1-45-1)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。(2014.1-45-2)普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新することができる。(2013.5-43-1)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる。(2013.1-43-2)
- [不適切]。一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定しなければなりません。よって、存続期間30年とすることはできません。普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。(2025.5-43-1)普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。(2025.1-44-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。(2024.9-43-1)もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。(2024.9-43-3)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2024.5-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。(2023.9-44-1)一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。(2023.5-44-2)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2023.5-44-3)普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。(2023.1-44-1)普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。(2021.5-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。(2020.9-44-1)普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(2020.1-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。(2019.9-44-1)普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(2019.5-44-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。(2019.1-43-1)普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。(2017.9-43-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。(2016.1-43-1)
- 適切。一般定期借地権を設定する特約は、書面または電磁的記録でしなければなりません。「公正証書による等書面」という語句は法律上の表現でわかりにくいですが、『公正証書がおすすめだけど、書面であればOK』という意味です。普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。(2025.5-43-4)定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。(2025.1-45-1)もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。(2024.9-43-4)普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2021.9-43-1)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。(2020.9-44-4)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。(2019.5-44-4)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。(2019.1-43-3)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2018.5-44-3)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2015.1-43-3)建物譲渡特約付借地権の設定契約において、建物譲渡特約は公正証書によって定めなければならない。(2014.5-42-4)事業用定期借地権等の設定に関する契約は書面によって行わなければならないが、必ずしも公正証書による必要はない。(2013.1-43-4)
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