FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問44

問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
- 事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
- 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢19.7%
肢25.9%
肢311.7%
肢472.7%
肢25.9%
肢311.7%
肢472.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。借地借家法では、普通借地権の存続期間を30年以上と定めています。30年より長い期間を定めた場合にはその期間となります。普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。(2025.5-43-1)普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。(2025.1-44-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。(2024.9-43-1)もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。(2024.9-43-3)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2024.5-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。(2023.9-44-1)一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。(2023.9-44-3)一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。(2023.5-44-2)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2023.5-44-3)普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。(2023.1-44-1)普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。(2021.5-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。(2020.9-44-1)普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(2020.1-43-1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。(2019.9-44-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。(2019.1-43-1)普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。(2017.9-43-1)普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。(2016.1-43-1)
- 不適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を対象としているため、建物が存在しない土地については保護対象に含まれません。借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。(2025.5-43-2)借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。(2023.1-44-2)借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2022.5-44-3)普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2021.9-43-2)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2018.1-44-2)借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2017.5-44-3)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。(2017.5-44-4)借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。(2016.1-43-2)普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2016.1-43-4)普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、借地権者はいかなる場合も借地権設定者に地代の減額を請求することはできない。(2015.5-44-4)普通借地権の存続期間が満了する場合で契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、借地権の目的である土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2014.1-45-3)
- 不適切。事業用定期借地権等の目的は、居住用を除く事業用建物の所有に限定されているため、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできません。一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。(2021.9-43-3)普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。(2021.1-43-1)一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。(2020.1-43-3)一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。(2018.1-44-3)存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、居住用と事業用のいずれの建物の所有を目的とする場合でも設定することができる。(2015.10-43-4)一般定期借地権は、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするもので、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。(2014.5-42-1)事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。(2014.5-42-3)存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、居住用と事業用のいずれの建物の所有を目的とする場合でも設定することができる。(2013.5-43-3)
- [適切]。事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりません。公正証書に限定しているのは、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。(2025.5-43-4)定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。(2025.1-45-1)もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。(2024.9-43-4)一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2023.9-44-4)普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2021.9-43-1)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。(2020.9-44-4)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。(2019.1-43-3)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2018.5-44-3)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2015.1-43-3)建物譲渡特約付借地権の設定契約において、建物譲渡特約は公正証書によって定めなければならない。(2014.5-42-4)事業用定期借地権等の設定に関する契約は書面によって行わなければならないが、必ずしも公正証書による必要はない。(2013.1-43-4)
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