FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問44

問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  1. 普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
  4. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

正解 4

問題難易度
肢19.7%
肢25.9%
肢311.7%
肢472.7%

解説

  1. 不適切。借地借家法では、普通借地権の存続期間を30年以上と定めています。30年より長い期間を定めた場合にはその期間となります。
  2. 不適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を対象としているため、建物が存在しない土地については保護対象に含まれません。
  3. 不適切。事業用定期借地権等の目的は、居住用を除く事業用建物の所有に限定されているため、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできません。
  4. [適切]。事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりません。公正証書に限定しているのは、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。
したがって適切な記述は[4]です。