FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問44
問44
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
- 市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。
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正解 2
問題難易度
肢13.6%
肢276.6%
肢312.9%
肢46.9%
肢276.6%
肢312.9%
肢46.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。具体的には、土地の「区画」「形」「質」を変更する行為全般を指します。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2021.3-45-1)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2019.1-44-3)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2015.1-45-1)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2013.9-45-1)
- [不適切]。市街化区域内で行われる開発行為は、その開発規模が1,000㎡未満であれば都道府県知事の許可は不要です。市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。(2022.1-45-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2019.1-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。(2018.9-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2015.1-45-3)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4)
- 適切。市街地再開発事業が行う開発行為は、市街化区域、市街化調整区域等を問わず開発許可が不要です。市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。(2022.1-45-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2019.1-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。(2018.9-45-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2017.9-44-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2015.1-45-3)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4)
- 適切。土地区画整理事業が行う開発行為は、市街化区域、市街化調整区域等を問わず開発許可が不要です。市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。(2022.1-45-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2019.1-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。(2018.9-45-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2017.9-44-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-3)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2015.1-45-3)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4)
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