FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問13
問13
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。- 被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金は、非課税となる。
- 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
- 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢14.2%
肢275.7%
肢38.4%
肢411.7%
肢275.7%
肢38.4%
肢411.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。所得税法上、身体の傷害に基因して支払いを受けるものや、心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税になります。入院給付金や通院給付金、高度障害保険金も非課税になります。
- [不適切]。契約者と保険金受取人が同一人である保険契約では、保険料負担者がお金を受け取ることになるので、相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象になります。
- 適切。契約者と満期保険金受取人が同一人ということは、保険料負担者がお金を受け取ることなので、所得税(一時所得)の課税対象になります。
- 適切。契約者、被保険者および年金受取人が同一人である場合は、本人の死亡後、残りの期間の年金を相続人が受け取ることになります。よって相続税の課税対象になります。
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