FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問13

問13

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
  1. 被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金は、非課税となる。
  2. 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
  4. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

正解 2

問題難易度
肢14.2%
肢275.7%
肢38.4%
肢411.7%

解説

  1. 適切。所得税法上、身体の傷害に基因して支払いを受けるものや、心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税になります。入院給付金や通院給付金、高度障害保険金も非課税になります。
  2. [不適切]。相続税ではありません。契約者と保険金受取人が同一人である保険契約では、保険料負担者がお金を受け取ることになるので、一時所得として所得税の課税対象になります。
    契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2021.9-14-1
    契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2020.9-14-1
    契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。2019.1-15-3
  3. 適切。契約者と満期保険金受取人が同一人ということは、保険料負担者がお金を受け取ることなので、一時所得として所得税の課税対象になります。
    契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。2019.1-15-2
    契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。2017.1-14-2
    満期保険金受取人が子である養老保険の場合、子が受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。2015.9-14-2
  4. 適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死にかかわらず、保証期間後は被保険者が生存している限り年金が受け取れるものです。契約者・被保険者・年金受取人が同じである場合、保証期間中に被保険者が死亡すると、遺族が受給権を相続し、保証期間満了まで年金を受け取ることになります。そのため、残りの保証期間分の年金受給権は相続税の課税対象となります。
したがって不適切な記述は[2]です。