FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問48
問48
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
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正解 3
問題難易度
肢111.6%
肢212.3%
肢359.0%
肢417.1%
肢212.3%
肢359.0%
肢417.1%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- 適切。3,000万円特別控除は、居住しなくなった日の3年後の年の12月31日までに譲渡すれば適用可能です。
- 適切。3,000万円特別控除は、配偶者、直系家族、生計を一にする親族などの特別の関係がある人への譲渡には適用できません。
- [不適切]。軽減税率の特例は、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税が15%→10%、住民税が5%→4%に軽減される特例です。
- 適切。軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超の自己の居住用財産を譲渡した場合に適用を受けられます。
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