FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問49
問49
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
広告
正解 4
問題難易度
肢19.9%
肢220.3%
肢316.0%
肢453.8%
肢220.3%
肢316.0%
肢453.8%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- 適切。3,000万円特別控除は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族などの特別の関係がある人への譲渡には適用できません。
- 適切。3,000万円特別控除の適用を受けるには、居住用に供さなくなった日の3年後の年の12月31日までに譲渡しなければなりません。本肢は「5年後」としているので適用外です。
- 適切。軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超の自己の居住用財産を譲渡することが適用要件となっています。
- [不適切]。軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、それぞれの要件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。
広告
広告