FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問49
問49
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
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正解 3
問題難易度
肢18.5%
肢219.7%
肢359.9%
肢411.9%
肢219.7%
肢359.9%
肢411.9%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
マイホームを売った時の二つの特例については次の通りです。- 3,000万円特別控除
- 自己の居住用財産を譲渡した場合に、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例。
- 軽減税率の特例
- 譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年超の自己の居住用財産を譲渡した場合に、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算できる特例。
- 不適切。居住用に供さなくなった日の3年後の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます。
- 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず適用を受けられます。
- [適切]。軽減税率の特例には、「売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること」という適用要件があります。
- 不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けられます。
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