FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問48
問48
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の8,000万円以下の部分については、8,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重ねて適用を受けることはできない。
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正解 1
問題難易度
肢162.6%
肢213.6%
肢312.3%
肢411.5%
肢213.6%
肢312.3%
肢411.5%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- [適切]。居住用財産の3,000万円特別控除は、居住用に供さなくなった日の3年後の12月31日までに譲渡すれば適用できます。よって記述は適切です。
- 不適切。居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。
- 不適切。軽減税率の特例は、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については14.21%(所得税10.21%、住民税4%)、6,000万円超の部分に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。
- 不適切。居住用財産の3,000万円特別控除は軽減税率の特例と併用して適用を受けられます。