FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問49

問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

正解 2

問題難易度
肢113.6%
肢252.4%
肢315.1%
肢418.9%

解説

  1. 適切。3,000万円特別控除は、譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係を認められる場合には適用を受けることができません。
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。2023.1-49-1
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。2022.1-49-1
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。2021.5-49-2
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。2021.3-48-1
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。2020.1-49-1
    3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。2020.1-49-2
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。2019.5-49-2
    3,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。2018.5-48-2
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。2018.1-49-3
    3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合であっても適用を受けることができる。2017.5-49-2
    「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)は、配偶者に対して譲渡した場合には適用されない。2016.9-49-2
  2. [不適切]。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用を受けることができます。譲渡年の1月1日時点で所有期間10年を超えていることが要件となっているのは、軽減税率の特例です。
    3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。2023.1-49-2
    3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。2019.9-49-2
    3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。2018.9-49-2
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。2018.1-49-1
    3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。2017.1-48-3
    3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ適用を受けることができない。2016.5-48-2
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。2015.5-49-1
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。2015.1-49-1
    3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていなければ、適用を受けることができない。2013.9-49-2
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。2013.5-49-1
  3. 適切。軽減税率の特例は、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税が15%→10%、住民税が5%→4%に軽減される特例です。
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    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。2023.1-49-3
    軽減税率の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分については、6,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。2021.3-48-3
    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。2019.9-49-4
    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。2019.5-49-3
    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。2018.5-48-3
    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。2017.5-49-3
    軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の8,000万円以下の部分については、8,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。2016.5-48-3
    「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される。2015.5-49-2
    軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される。2013.9-49-1
  4. 適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの要件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができない。2024.1-49-3
    3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。2023.1-49-4
    3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。2021.5-49-3
    3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。2020.1-49-4
    3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。2018.9-49-4
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。2018.1-49-2
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、重複して適用を受けることができる。2015.5-49-4
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができない。2015.1-49-2
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができる。2014.9-49-4
    軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、重複して適用を受けることはできない。2013.9-49-4
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、それぞれの要件を満たしている場合には、併用して適用を受けることができる。2013.5-49-4
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、特定の居住用財産の買換えの特例は、重複して適用を受けることができる。2013.1-48-3
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。2013.1-48-4
したがって不適切な記述は[2]です。