FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問49

問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。
  3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

正解 4

問題難易度
肢112.7%
肢211.7%
肢315.6%
肢460.0%

解説

  1. 不適切。3,000万円特別控除は、居住しなくなった日の3年後の年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます。
  2. 不適切。3,000万円特別控除は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族などの特別の関係がある人への譲渡には適用できません。
  3. 不適切。軽減税率の特例は、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税が15%→10%、住民税が5%→4%に軽減される特例です。
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  4. [適切]。軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていることが適用要件です。
したがって適切な記述は[4]です。