FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問38
問38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
- 課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当する。
- 課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
広告
正解 4
問題難易度
肢19.0%
肢212.5%
肢313.7%
肢464.8%
肢212.5%
肢313.7%
肢464.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。前々年における課税売上高が1,000万円以下、かつ、前事業年度の前半6カ月(特定期間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、消費税の免税事業者となります。なお、資本金の額が1,000万円未満の新設法人については基準期間がありませんので、原則として設立1期目は免税事業者になります。
- 適切。剰余金の配当は、事業として対価を得て行なわれる資産の譲渡、資産の貸付け、及び役務の提供にあたらないため消費税の対象になりません。
- 適切。有価証券の譲渡は、消費の対象ではなく、資本の移転という考えになるので消費税は非課税になります。
- [不適切]。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は免税事業者となることができません。記述中の「3年間」の部分が誤りです。
広告
広告