FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問38
問38
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。
- 消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
- 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢245.2%
肢320.5%
肢423.3%
肢245.2%
肢320.5%
肢423.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 不適切。消費税の免税事業者になるかどうかは、原則として、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かによって決まります。基準期間は、個人事業者の場合には前々年、法人の場合には前々事業年度です。記述の「5,000万円以下」の部分が誤りで、正しくは「1,000万円以下」となります。
- [適切]。国債・株式など有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引になります。
- 不適切。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合でも、消費税の課税事業者となることを選択する届出で、提出後2年間は課税事業者となります。本肢は「3年間」としているので誤りです。
- 不適切。消費税の課税事業者である個人事業者の課税期間は、所得税と同じ1月1日~12月31日までになり、申告期限は翌年の3月31日までになります。本肢は「3月15日」としているので誤りです。
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