FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問38

問38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。
  2. 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  3. 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。
  4. 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢153.4%
肢216.3%
肢313.6%
肢416.7%

解説

  1. [不適切]。資産の譲渡のうち、土地や有価証券の譲渡は消費税の非課税取引に該当します。消費税は、事業として行われる消費に担税力を求める税ですが、土地や有価証券の譲渡は消費ではなく資本の移転であり、その性質上課税になじまないためです。
    その他、消費税の非課税取引・不課税取引として代表的なものには以下のようなものが挙げられます。
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    消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。2024.1-38-3
    消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。2022.1-38-2
    消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。2020.9-38-2
    課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。2018.9-38-3
  2. 適切。特定期間(法人は前事業年度の前半6ヵ月、個人事業者は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高および給与等支払額がともに1,000万円を超える事業者は免税事業者となることはできません。
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    特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。2023.1-38-2
    特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。2021.5-39-2
    特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。2021.3-39-1
    特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも800万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。2019.5-39-1
    特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。2019.1-39-2
    特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。2016.9-38-1
    特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。2014.9-40-2
  3. 適切。「消費税課税事業者選択届出書」を提出した法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができません。
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2023.1-38-4
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2022.1-38-3
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2021.5-39-4
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。2021.3-39-3
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2020.9-38-3
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。2019.1-39-3
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。2018.9-38-4
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。2017.1-38-2
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。2014.9-40-3
  4. 適切。個人事業者の消費税の確定申告期限は、原則として、その課税期間の翌年の3月31日になります。
    消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2024.1-38-4
    課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.5-38-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-38-3
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.1-38-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-39-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.3-39-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2020.9-38-4
    個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。2019.5-39-4
    消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2019.1-39-4
    消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2018.1-38-4
    消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2017.1-38-4
    個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。2016.9-38-4
したがって不適切な記述は[1]です。