FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問38
問38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。
- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢153.4%
肢216.3%
肢313.6%
肢416.7%
肢216.3%
肢313.6%
肢416.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- [不適切]。国債や株式等の有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当します。その他、消費税の非課税取引・不課税取引として代表的なものには以下のようなものが挙げられます。
- 適切。特定期間(法人は前事業年度の前半6ヵ月、個人事業者は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高および給与等支払額がともに1,000万円を超える事業者は免税事業者となることはできません。
- 適切。「消費税課税事業者選択届出書」を提出した法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができません。
- 適切。個人事業者の消費税の確定申告期限は、原則として、その課税期間の翌年の3月31日になります。
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