FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問37
問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
- 国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
- 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
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正解 1
問題難易度
肢150.1%
肢210.8%
肢317.0%
肢422.1%
肢210.8%
肢317.0%
肢422.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- [不適切]。役員退職給与の支給について税務署長に届け出る必要はありません。ただし、不相当に高額な部分の金額については後から損金算入を否認されることがあります。
なお、役員への支給のうち税務署長に届け出る必要があるのは「事前確定届出給与」だけです。 - 適切。国や地方公共団体に対する寄附金は、全額を損金の額に算入することができます。
- 適切。期末資本金1億円以下の中小法人は、「接待飲食費として支出した費用の50%相当額」か「年800万円以下の交際費等」のいずれかまでを損金の額に算入できます。2つの上限は選択適用になります。
- 適切。法人が納付する租税公課のうち、損金の額に算入できるものと、できないものがありますが、事業税は損金の額に算入することができます。
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