FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問38
問38
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。
- 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
- 消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢120.4%
肢244.2%
肢315.4%
肢420.0%
肢244.2%
肢315.4%
肢420.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 不適切。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間の課税売上高と給与支払総額がともに1,000万円を超えていれば消費税の課税事業者に該当します。
- [適切]。資産の譲渡のうち、土地や有価証券の譲渡は消費税の非課税取引に該当します。消費税は、事業として行われる消費に担税力を求める税ですが、土地や有価証券の譲渡は消費ではなく資本の移転であり、その性質上課税になじまないためです。
その他、非課税取引・不課税取引として代表的なものには以下のようなものが挙げられます。消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。(2024.5-38-1)消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。(2024.1-38-1)消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。(2024.1-38-3)消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。(2022.9-38-2)消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。(2020.9-38-2)消費税の課税事業者による住宅の販売は、社会政策上の配慮から、消費税の非課税取引とされている。(2015.9-40-1) - 不適切。3年間ではありません。「消費税課税事業者選択届出書」の提出後は、事業の廃止等を除き、2年間は課税事業者を続けなくてはなりません。
消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる課税売上高が1,000万円以下の場合であっても消費税の課税事業者となることを選択する届出書です。消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。(2023.1-38-4)消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。(2021.5-39-4)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。(2021.3-39-3)消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。(2020.9-38-3)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。(2020.1-38-3)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。(2019.1-39-3)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。(2018.9-38-4)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。(2017.1-38-2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。(2014.9-40-3) - 不適切。3月15日ではありません。消費税の課税事業者である個人事業者の課税期間は、所得税と同じ1月1日~12月31日の間、申告期限は翌年の3月31日までです。消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-38-4)消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.1-38-4)課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.5-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-38-3)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.3-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2019.5-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.1-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2016.9-38-4)
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